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スリーピースだより

2025/7/15

手帳がなくても大丈夫?就労移行支援の利用条件と支援を受けるための準備とは

「働く自信がない」「何から始めていいか分からない」——精神疾患や発達障害、知的障害などによる生きづらさを感じながらも、障害者手帳を持っていないために支援を受けることを諦めていませんか?
実は、就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できる可能性があります。制度としては「障害のある方の社会参加と一般就労をサポートする福祉サービス」ですが、利用対象は手帳保持者に限定されていません。
この記事では、「就労 移行 支援 手帳 なし」という検索キーワードに基づき、手帳がない方でも支援を受けられる条件と、その準備について具体的に解説します。

「働く自信がない」「何から始めていいか分からない」——精神疾患や発達障害、知的障害などによる生きづらさを感じながらも、障害者手帳を持っていないために支援を受けることを諦めていませんか?
実は、就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できる可能性があります。制度としては「障害のある方の社会参加と一般就労をサポートする福祉サービス」ですが、利用対象は手帳保持者に限定されていません。
この記事では、「就労 移行 支援 手帳 なし」という検索キーワードに基づき、手帳がない方でも支援を受けられる条件と、その準備について具体的に解説します。


就労移行支援とは?制度の基本を理解する

就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すために、最長2年間の支援を受けられる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく制度で、訓練等給付の一種に分類されます。
提供される内容は多岐にわたり、次のような支援が含まれます。

  • 日中活動の安定化(生活リズムの改善)
  • ビジネスマナーや社会性の習得
  • 職業訓練や模擬業務の実施
  • 企業実習・就職活動支援
  • 就職後の定着支援(職場との調整など)

一般的には障害者手帳を持っている方が多く利用していますが、制度上は手帳がなくても「障害者に準ずる状態」と自治体が認めた場合、同様に利用可能です。


手帳なしでも利用できる具体的な条件

手帳を持っていない方でも、次のような条件を満たしていれば就労移行支援の利用対象となる場合があります。

  • 医療機関(精神科・心療内科・発達外来など)での診断や治療歴がある
  • 医師の「診断書」や「意見書」で支援の必要性が確認できる
  • 就労に困難があり、支援が合理的と判断される
  • 学校や相談支援機関、福祉施設などからの推薦・紹介がある

たとえば、「うつ病」「ADHD」「ASD」「双極性障害」「適応障害」などの診断を受けている方で、就労に対する不安や継続困難がある場合は対象となり得ます。
重要なのは、「制度の対象になるかどうかを決めるのは自治体(市区町村)である」という点です。申請時には、医師の書類や本人の状況をもとに、自治体が支援の必要性を判断します。


手続きの流れと必要な書類

手帳がない方が就労移行支援を利用するには、以下のステップを踏むことになります。

  1. 医療機関での診察・診断書の取得
     まずは主治医に相談し、「就労移行支援の利用を希望している」ことを伝え、診断書または意見書を発行してもらいます。
  2. 自治体の福祉窓口(障がい福祉課)へ相談・申請
     必要書類を持参して、利用希望を伝えます。本人の状況確認(認定調査)が行われることもあります。
  3. 相談支援専門員による「サービス等利用計画案」の作成
     通所先が決まっていれば、計画作成にあたって支援機関との連携が始まります。
  4. 自治体による支給決定と「受給者証」の発行
     審査の結果、利用が認められれば「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
  5. 就労移行支援事業所との利用契約・通所開始
     契約後、個別支援計画に沿ってプログラムが開始されます。

全体の所要期間は1〜2か月程度かかることが一般的です。申請から利用開始まで時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。


手帳がないことでのデメリットとその対処法

就労移行支援は手帳がなくても利用できますが、以下のような場面では手帳保持者と異なる取り扱いになることもあります。

  • 障害者雇用枠に応募できない
     企業の法定雇用率にカウントされないため、一般雇用枠での応募が基本となります。
  • 税制・交通費の支援が受けられない
     障害者手帳を前提とした減免制度や補助制度の対象外となることがあります。
  • 制度の周知不足による誤解を受けやすい
     手帳がないと「なぜこの人が障害者支援を受けているのか」といった誤解を受ける可能性があります。

こうしたデメリットがある一方で、「現在は手帳がないけれど将来的には取得を検討する」という選択肢を持っておくことも重要です。就労移行支援を通じて、生活の安定や症状の把握が進む中で、手帳申請に必要な書類を整えることも可能になります。


手帳なしでの就労移行支援利用は特別なことではない

実際には、多くの支援機関が「手帳なし」の利用者を受け入れています。とくに精神疾患や発達障害など「見えにくい障害」に対する理解が進んでおり、医師の診断があれば柔軟に対応しているケースが増えています。

また、手帳の有無にかかわらず、支援内容や通所の質に違いはありません。利用者の特性や体調に応じて、週1日からの通所、在宅訓練、段階的なプログラム調整などが提供されることもあります。
就労移行支援は「誰もが社会の中で働くことを目指すための支援」です。障害の見え方や認定の有無にとらわれず、「いま、働くことが難しい」と感じている方であれば、利用を前向きに検討する価値があります。


利用に向けて準備しておくべきこと

手帳がない方が就労移行支援をスムーズに利用するためには、いくつか準備しておくとよいポイントがあります。

  • 診断書や意見書の準備
     主治医に相談し、通所目的や症状の具体性が分かる書類を依頼します。
  • これまでの困りごとを整理しておく
     「どんなときに働けなくなるのか」「人間関係や体調面での不安は何か」など、支援機関と共有する材料として役立ちます。
  • 通いたい支援機関の見学・体験を申し込む
     雰囲気やスタッフの対応を確認することで、安心して利用開始ができます。
  • 自治体の窓口に早めに相談する
     利用条件や申請時の注意点など、地域による違いを把握できます。

自分一人で進めるのが難しい場合は、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカーと連携しながら手続きを進めるのが安心です。


就労移行支援とは?制度の基本を理解する

就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すために、最長2年間の支援を受けられる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく制度で、訓練等給付の一種に分類されます。
提供される内容は多岐にわたり、次のような支援が含まれます。

  • 日中活動の安定化(生活リズムの改善)
  • ビジネスマナーや社会性の習得
  • 職業訓練や模擬業務の実施
  • 企業実習・就職活動支援
  • 就職後の定着支援(職場との調整など)

一般的には障害者手帳を持っている方が多く利用していますが、制度上は手帳がなくても「障害者に準ずる状態」と自治体が認めた場合、同様に利用可能です。


手帳なしでも利用できる具体的な条件

手帳を持っていない方でも、次のような条件を満たしていれば就労移行支援の利用対象となる場合があります。

  • 医療機関(精神科・心療内科・発達外来など)での診断や治療歴がある
  • 医師の「診断書」や「意見書」で支援の必要性が確認できる
  • 就労に困難があり、支援が合理的と判断される
  • 学校や相談支援機関、福祉施設などからの推薦・紹介がある

たとえば、「うつ病」「ADHD」「ASD」「双極性障害」「適応障害」などの診断を受けている方で、就労に対する不安や継続困難がある場合は対象となり得ます。
重要なのは、「制度の対象になるかどうかを決めるのは自治体(市区町村)である」という点です。申請時には、医師の書類や本人の状況をもとに、自治体が支援の必要性を判断します。


手続きの流れと必要な書類

手帳がない方が就労移行支援を利用するには、以下のステップを踏むことになります。

  1. 医療機関での診察・診断書の取得
     まずは主治医に相談し、「就労移行支援の利用を希望している」ことを伝え、診断書または意見書を発行してもらいます。
  2. 自治体の福祉窓口(障がい福祉課)へ相談・申請
     必要書類を持参して、利用希望を伝えます。本人の状況確認(認定調査)が行われることもあります。
  3. 相談支援専門員による「サービス等利用計画案」の作成
     通所先が決まっていれば、計画作成にあたって支援機関との連携が始まります。
  4. 自治体による支給決定と「受給者証」の発行
     審査の結果、利用が認められれば「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
  5. 就労移行支援事業所との利用契約・通所開始
     契約後、個別支援計画に沿ってプログラムが開始されます。

全体の所要期間は1〜2か月程度かかることが一般的です。申請から利用開始まで時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。


手帳がないことでのデメリットとその対処法

就労移行支援は手帳がなくても利用できますが、以下のような場面では手帳保持者と異なる取り扱いになることもあります。

  • 障害者雇用枠に応募できない
     企業の法定雇用率にカウントされないため、一般雇用枠での応募が基本となります。
  • 税制・交通費の支援が受けられない
     障害者手帳を前提とした減免制度や補助制度の対象外となることがあります。
  • 制度の周知不足による誤解を受けやすい
     手帳がないと「なぜこの人が障害者支援を受けているのか」といった誤解を受ける可能性があります。

こうしたデメリットがある一方で、「現在は手帳がないけれど将来的には取得を検討する」という選択肢を持っておくことも重要です。就労移行支援を通じて、生活の安定や症状の把握が進む中で、手帳申請に必要な書類を整えることも可能になります。


手帳なしでの就労移行支援利用は特別なことではない

実際には、多くの支援機関が「手帳なし」の利用者を受け入れています。とくに精神疾患や発達障害など「見えにくい障害」に対する理解が進んでおり、医師の診断があれば柔軟に対応しているケースが増えています。

また、手帳の有無にかかわらず、支援内容や通所の質に違いはありません。利用者の特性や体調に応じて、週1日からの通所、在宅訓練、段階的なプログラム調整などが提供されることもあります。
就労移行支援は「誰もが社会の中で働くことを目指すための支援」です。障害の見え方や認定の有無にとらわれず、「いま、働くことが難しい」と感じている方であれば、利用を前向きに検討する価値があります。


利用に向けて準備しておくべきこと

手帳がない方が就労移行支援をスムーズに利用するためには、いくつか準備しておくとよいポイントがあります。

  • 診断書や意見書の準備
     主治医に相談し、通所目的や症状の具体性が分かる書類を依頼します。
  • これまでの困りごとを整理しておく
     「どんなときに働けなくなるのか」「人間関係や体調面での不安は何か」など、支援機関と共有する材料として役立ちます。
  • 通いたい支援機関の見学・体験を申し込む
     雰囲気やスタッフの対応を確認することで、安心して利用開始ができます。
  • 自治体の窓口に早めに相談する
     利用条件や申請時の注意点など、地域による違いを把握できます。

自分一人で進めるのが難しい場合は、相談支援専門員や医療ソーシャルワーカーと連携しながら手続きを進めるのが安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1.障害者手帳がないと、就労移行支援は利用できないのですか?

いいえ、利用できます。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書などで支援の必要性が確認できれば、自治体による審査を経て「障害福祉サービス受給者証」が発行され、就労移行支援を利用することが可能です。

Q2.どのような診断名があれば、手帳がなくても利用できますか?

うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、発達障害(ADHD・ASDなど)といった精神障害や神経発達症が代表的です。診断名よりも、「日常生活や就労に困難があるかどうか」が審査の焦点になります。

Q3.手帳なしで利用する場合、どれくらいの期間支援を受けられますか?

原則として、最長で24か月(2年間)利用できます。必要に応じて、就職活動の進行状況や医師の意見などをもとに、延長が認められることもあります。

Q4.手帳なしでの利用は、費用面で不利になることはありますか?

就労移行支援の自己負担額は、世帯収入に応じて上限が決まっています。手帳の有無に関係なく、低所得や非課税世帯であれば自己負担が無料になるケースもあります。詳しくは自治体に確認しましょう。

Q5.手帳がない状態で就職活動に進めますか?

はい、一般枠での就職活動は可能です。合理的配慮を希望する場合は、診断書や通所実績などをもとに企業と相談する形になります。必要に応じて、支援機関が企業との調整をサポートしてくれることもあります。

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